トップ › 用語集 › 用途変更(実家をカフェ・宿・事務所にする)
ようとへんこう
建築基準法第 87 条(用途の変更に対するこの法律の準用)・第 6 条第 1 項第 1 号(特殊建築物 200 ㎡超)。
実家 1 階 60 ㎡をカフェに → 確認申請は不要。保健所の営業許可・消防署への届出・用途地域の確認は必要。
「200 ㎡以下なら何をしてもいい」ではありません。民泊は住宅宿泊事業法の届出(年 180 日まで)、簡易宿所は旅館業法の許可が要ります。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
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