しがいかちょうせいくいき
都市計画法第 7 条(区域区分)・第 29 条(開発許可)・第 43 条(建築の制限)。
県央の農村部の実家が調整区域 → 農地転用も開発許可も要る → 出口は「既存建物のまま使う人」か「隣接農家」。
調整区域の空き家は空き家バンク経由で「住み続ける人」に渡すのが現実的な出口になりやすいです。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
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