さいけんちくふか
建築基準法第 43 条(敷地は幅員 4m 以上の道路に 2m 以上接しなければならない=接道義務)。
幅 3m の私道にしか接していない実家 → 再建築不可。解体すると更地の価値も低い。
解体前に必ず市役所の建築指導課で「再建築できるか」を確認してください。壊してから分かると取り返しがつきません。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
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