あきやのかいたい
住宅用地特例は地方税法第 349 条の 3 の 2。3,000 万円控除の取り壊し要件は租税特別措置法第 35 条第 3 項。
売却前に解体 → 3,000 万円控除の要件を満たし、買主も見つかりやすい。ただし翌年度の固定資産税は上がる。
解体後の「更地の固定資産税」と「売れるまでの期間」を並べて判断してください。金額は見積 2〜3 社で確定します。
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