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相続土地国庫帰属制度

そうぞくとちこっこきぞくせいど

なぜそうなるか(根拠)

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第 2 条(申請要件と却下要件)・第 10 条(負担金)。

山林と実家の土地を相続。実家は解体して更地にし、山林と一緒に申請 → 審査(法務局)→ 承認 → 負担金納付で国に帰属。

注意

建物付きは申請できません。解体費と負担金を合わせて「手放すのに 100 万円超」になる例が普通です。空き家バンク・寄付・隣地への譲渡と比べてから。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 家が建っていても申請できる?
できません。建物のある土地は却下事由(第 2 条第 3 項第 1 号)です。
Q. 承認率は?
法務省の公表統計で確認できます。境界・通路・崖の要件で不承認になる例が多いとされています。

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