そうぞくほうき
民法第 915 条(3 ヶ月の熟慮期間)・第 938 条(家庭裁判所への申述)。
実家は負動産、預金はほぼゼロ、借金が多い → 3 ヶ月以内に家庭裁判所へ申述。
放棄しても、次の相続人か相続財産清算人が管理を始めるまで「現に占有している」放棄者には保存義務が残ります(民法第 940 条)。放棄すれば空き家の責任がゼロになるわけではありません。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。