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相続放棄

そうぞくほうき

なぜそうなるか(根拠)

民法第 915 条(3 ヶ月の熟慮期間)・第 938 条(家庭裁判所への申述)。

実家は負動産、預金はほぼゼロ、借金が多い → 3 ヶ月以内に家庭裁判所へ申述。

注意

放棄しても、次の相続人か相続財産清算人が管理を始めるまで「現に占有している」放棄者には保存義務が残ります(民法第 940 条)。放棄すれば空き家の責任がゼロになるわけではありません。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 3 ヶ月を過ぎたら?
原則できませんが、借金の存在を知らなかった等の事情で認められる例があります。家庭裁判所に期間伸長の申立ても可能です(第 915 条ただし書)。

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