あきやのさんぜんまんえんとくべつこうじょ
租税特別措置法第 35 条第 3 項が定める「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」。適用期限は同項(令和 9 年 12 月 31 日まで)。
2024 年 8 月に相続 → 2027-12-31 が期限(3 年目の年末と法の期限が同じ年)。2025 年 5 月に相続 → 2028 年末でなく 2027-12-31 が先に来る。
相続人が 3 人以上だと控除額は 1 人 2,000 万円。耐震改修か取り壊しが要件(2024 年以降は譲渡後翌年 2 月 15 日までの実施でも可)。税額の確定は税理士の業務です。
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無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。