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昭和 56 年 5 月 31 日以前の建築(旧耐震)

しょうわごじゅうろくねん

なぜそうなるか(根拠)

租税特別措置法第 35 条第 4 項(対象家屋の定義)。

築 1978 年の実家 → 対象。1985 年 → 対象外(3,000 万円控除は使えない)。

注意

耐震基準に適合させる改修か、取り壊して更地で売ることが控除の条件です。

条文・公的資料

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