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住宅用地の特例(固定資産税 1/6)

じゅうたくようちのとくれい

なぜそうなるか(根拠)

地方税法第 349 条の 3 の 2。都市計画税も同様の軽減(同法第 702 条の 3)。

土地 150 ㎡・評価額 1,800 万円 → 特例ありなら課税標準 300 万円 → 特例が外れると 1,800 万円が基礎に。

注意

解体して更地にすると特例は外れますが、売却や国庫帰属の前提になる場合もあります。「壊す/壊さない」は期限と出口で決めるもので、税だけで決めないでください。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 更地にしたら税金は何倍?
小規模住宅用地なら課税標準が 1/6 から等倍になるため最大 6 倍が目安ですが、実額は市区町村の評価と負担調整で変わります。

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