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管理不全空家

かんりふぜんあきや

なぜそうなるか(根拠)

空家等対策の推進に関する特別措置法第 13 条(管理不全空家等に対する指導・勧告)。住宅用地特例の除外は地方税法第 349 条の 3 の 2(勧告を受けた土地は特例の対象から外れる)。

窓ガラスが割れ庭木が道路にはみ出した実家 → 市の指導 → 改善しないと勧告 → 翌年度から土地の税額が上がる。

注意

「6 倍」は 200 ㎡以下の小規模住宅用地の特例(1/6)が外れた場合の上限。実際の税額は評価額と面積で決まります。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 勧告される前に戻せる?
指導の段階で改善すれば勧告に進みません。草木の剪定・破損部の補修・施錠など「管理」の実体を作るのが先です。

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