とくていあきや
空家等対策の推進に関する特別措置法第 22 条(特定空家等に対する措置)。住宅用地特例の除外は地方税法第 349 条の 3 の 2。
屋根が落ち隣家に危険が及ぶ → 特定空家に認定 → 命令に従わない → 代執行で解体、費用請求。
命令違反には 50 万円以下の過料(同法第 30 条)。代執行費用は数百万円規模になる例が公表されています。
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