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特別受益・寄与分(生前にもらった人・介護した人)

とくべつじゅえき・きよぶん

なぜそうなるか(根拠)

民法第 903 条(特別受益者の相続分)・第 904 条の 2(寄与分)・第 904 条の 3(期間経過後の遺産の分割における相続分)。

20 年前に亡くなった父の実家が未分割 → 兄が「自分が介護した」と主張しても、10 年経過で寄与分は原則認められない。

注意

相続人以外の親族(長男の妻など)は寄与分でなく「特別寄与料」(第 1050 条)の請求になり、相続開始を知って 6 ヶ月・開始から 1 年の期限があります。

条文・公的資料

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