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遺産分割協議

いさんぶんかつきょうぎ

なぜそうなるか(根拠)

民法第 907 条(遺産の分割の協議)。相続登記の申請は不動産登記法第 76 条の 2。

兄が実家、妹が預金、と決めて協議書を作成 → 兄が相続登記 → 3,000 万円控除で売却。

注意

協議が長引くほど、相続人がさらに亡くなって人数が増える(数次相続)。「まとまらない」時は相続人申告登記で義務だけ先に。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 話し合いがまとまらない時は?
家庭裁判所に分割を請求できます(民法第 907 条第 2 項・実務は調停から始めます)。

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