いさんぶんかつきょうぎ
民法第 907 条(遺産の分割の協議)。相続登記の申請は不動産登記法第 76 条の 2。
兄が実家、妹が預金、と決めて協議書を作成 → 兄が相続登記 → 3,000 万円控除で売却。
協議が長引くほど、相続人がさらに亡くなって人数が増える(数次相続)。「まとまらない」時は相続人申告登記で義務だけ先に。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
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本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。