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相続登記の義務化

そうぞくとうきのぎむか

なぜそうなるか(根拠)

不動産登記法第 76 条の 2 が申請義務と 3 年の期限を定め、同法第 164 条が過料を定めています。施行前に発生した相続は、施行日(2024-04-01)から 3 年=2027-03-31 が期限です(附則)。

2019 年に父が亡くなり実家を相続。まだ名義が父のまま → 期限は 2027-03-31。

注意

「まだ誰が相続するか決まっていない」場合は、相続人申告登記(下の関連語)で義務だけ先に果たせます。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 相続登記をしないとどうなる?
正当な理由がなく 3 年を過ぎると 10 万円以下の過料の対象になり得ます。売却・担保・取り壊しも名義人でないと進められません。
Q. 費用はいくら?
登録免許税は固定資産税評価額の 0.4%(登録免許税法別表第一)。土地の評価額が 100 万円以下なら 2027-03-31 まで免税(租税特別措置法第 84 条の 2 の 3)。

関連する言葉

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本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。