トップ › 用語集 › 過料(相続登記を怠った場合の 10 万円)
かりょう
不動産登記法第 164 条。催告の運用は法務省の通達に基づきます。
期限を過ぎたが、催告を受けてすぐ申請 → 通常は過料に至らない運用。
「正当な理由」(相続人が極めて多数・遺言の有効性が争われている等)は限定的です。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。