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過料(相続登記を怠った場合の 10 万円)

かりょう

なぜそうなるか(根拠)

不動産登記法第 164 条。催告の運用は法務省の通達に基づきます。

期限を過ぎたが、催告を受けてすぐ申請 → 通常は過料に至らない運用。

注意

「正当な理由」(相続人が極めて多数・遺言の有効性が争われている等)は限定的です。

条文・公的資料

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