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数次相続(相続が重なる)

すうじそうぞく

なぜそうなるか(根拠)

不動産登記法第 76 条の 2(施行前の相続も附則で 3 年)。数次相続の登記は中間の相続を省略できる場合がある(登記先例)。

祖父名義の実家。父は 10 年前に死亡、相続人は叔父 2 人と自分たち兄弟 3 人の計 5 人。

注意

相続人が 10 人を超えると協議は現実的に難しくなります。まず相続人申告登記で各自の義務を果たし、司法書士に相続関係図を作ってもらうのが先です。

条文・公的資料

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