トップ › 用語集 › 建物滅失登記(解体したら 1 ヶ月以内)
たてものめっしつとうき
不動産登記法第 57 条(建物の滅失の登記の申請・1 ヶ月以内)と第 164 条(過料)。
3 月に解体完了 → 4 月中に滅失登記。売却の決済前に「建物の登記が残っている」と指摘されて慌てる例が多い。
解体後に更地になると翌年から住宅用地の特例(固定資産税 1/6)が外れます。解体の時期は 1 月 1 日をまたぐかどうかで税額が変わります。
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本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。