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耐震改修の税控除(所得税・固定資産税)

たいしんかいしゅうのぜいこうじょ

なぜそうなるか(根拠)

租税特別措置法第 41 条の 19 の 2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)・地方税法附則第 15 条の 9(耐震改修が行われた住宅の固定資産税の減額)。

耐震改修 250 万円(標準的費用 200 万円)→ 所得税から 20 万円控除+翌年の固定資産税が半額。

注意

「自分が住む家」が要件です。貸す・売る予定の実家の改修には使えません。市の補助金と併用はできます。

条文・公的資料

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