トップ › 用語集 › 相続財産清算人(全員が放棄したあとの家)
そうぞくざいさんせいさんにん
民法第 952 条(相続財産の清算人の選任)・第 940 条(相続の放棄をした者による管理)。
兄弟全員が実家を放棄 → 誰も申し立てず放置 → 市が特定空家として代執行し、費用を請求される例。
「放棄すれば無関係」ではありません。実家に住んでいた・鍵を持って管理していた相続人は保存義務が残り、倒壊で隣家に損害が出れば責任を問われうる。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
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