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相続財産清算人(全員が放棄したあとの家)

そうぞくざいさんせいさんにん

なぜそうなるか(根拠)

民法第 952 条(相続財産の清算人の選任)・第 940 条(相続の放棄をした者による管理)。

兄弟全員が実家を放棄 → 誰も申し立てず放置 → 市が特定空家として代執行し、費用を請求される例。

注意

「放棄すれば無関係」ではありません。実家に住んでいた・鍵を持って管理していた相続人は保存義務が残り、倒壊で隣家に損害が出れば責任を問われうる。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 予納金は戻る?
相続財産に換価できるものがあればそこから清算されて戻ることがあります。負動産だけなら戻らない前提です。

関連する言葉

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