トップ › 用語集 › 森林の土地の所有者届出(相続から 90 日以内)
しんりんのとちのしょゆうしゃとどけで
森林法第 10 条の 7 の 2(森林の土地の所有者となった旨の届出等)・第 213 条(過料)。
父から山林 2 ha を相続(登記は「山林」)→ 相続を知ってから 90 日以内に市の農林課へ届出。
「どこにあるか分からない山」でも届出義務はあります。登記事項証明書と公図で場所を特定し、市町村の林務担当に相談してください。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
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