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山林の相続

さんりんのそうぞく

なぜそうなるか(根拠)

森林法第 10 条の 7 の 2(森林の土地の所有者となった旨の届出)。

実家と一緒に山林 2 筆を相続 → 90 日以内に届出 → 森林組合に管理と売却先を相談。

注意

届出を怠ると 10 万円以下の過料(森林法第 213 条)。

条文・公的資料

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