トップ › 用語集 › 森林経営管理制度(山を市町村に預ける)
しんりんけいえいかんりせいど
森林経営管理法第 4 条(経営管理権集積計画)・第 5 条(経営管理意向調査)。
相続した山林の意向調査に「経営管理を委託したい」と回答 → 市町村が集積計画を作成 → 間伐等を市町村側で実施。
全ての山が対象ではありません。経済的に成り立たない山は市町村が引き受けない場合があり、その時は国庫帰属か売却(山林専門の業者)を検討します。
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