ほあんりん
森林法第 25 条(保安林の指定)・第 34 条(保安林における制限)・地方税法第 348 条第 2 項第 7 号(保安林の固定資産税の非課税)。
相続した山林の一部が保安林 → その部分は伐採に許可が必要、固定資産税はかからない。
保安林は国庫帰属制度の対象外になることがあります(境界不明や管理に過分の費用を要する土地)。手放す前に指定の有無を必ず確認してください。
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