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原状回復と敷金(貸した実家が返ってきた時)

げんじょうかいふくとしききん

なぜそうなるか(根拠)

民法第 621 条(賃借人の原状回復義務)・第 622 条の 2(敷金)。

10 年貸した実家が返却 → 壁紙の張替えは貸主負担、借主がつけたタバコの焦げ跡は借主負担。

注意

古い実家は「貸した時点で既に古かった」ことの証拠(写真・チェックリスト)を入居時に残さないと、退去時の負担で揉めます。

条文・公的資料

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