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概算取得費(親がいくらで買ったか分からない)

がいさんしゅとくひ

なぜそうなるか(根拠)

租税特別措置法第 31 条の 4(長期譲渡所得の概算取得費控除)。実務上は昭和 28 年以降の取得にも適用される(措置法通達 31 の 4-1)。

売値 2,000 万円・取得費不明 → 取得費 100 万円扱い → 利益 1,900 万円。3,000 万円控除が使えれば税 0、使えなければ約 386 万円(長期 20.315%)。

注意

相続で取得した実家の「取得費」は親の購入額です(相続時の評価額ではありません)。相続登記の費用や相続税の一部(取得費加算)は足せます。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 建物の取得費は?
購入額から経過年数分の減価償却費を引きます。古い木造なら建物部分はほぼ 0 になります。

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