トップ › 用語集 › 越境(塀・屋根・配管が隣地に出ている)
えっきょう
民法第 209 条(隣地の使用)・第 233 条(竹木の枝の切除等)・所有権に基づく妨害排除請求(判例)。
測量で実家のブロック塀が隣地に 5 cm 越境 → 「建替え時に自費で撤去する」旨の覚書を隣人と締結 → 売却。
越境の解消(塀の作り直し)を売主負担で求められることがあります。先に測量して越境の有無を把握し、覚書で済むか工事が要るかを見積もってください。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
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