トップ › 用語集 › 隣地の竹木の枝(2023 年改正で自分で切れる)
りんちのちくぼくのえだ
民法第 233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)。
実家(空き家)の柿の木が隣家の屋根にかかる → 隣人から内容証明で催告 → 2 週間放置 → 隣人が業者を入れて切除・費用請求。
「切れる」のは枝であって、木を切り倒すことはできません。切除費用は原則として竹木の所有者に請求できます。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
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