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共有名義(兄弟で持ち分)

きょうゆうめいぎ

なぜそうなるか(根拠)

民法第 251 条(共有物の変更=全員同意)・第 252 条(管理=持分の過半数)・第 262 条の 2(所在等不明共有者の持分の取得)。

兄弟 3 人の共有。1 人が音信不通 → 所在等不明共有者の持分取得の裁判で残り 2 人が売却。

注意

「とりあえず共有」は次の世代で共有者が倍になります。相続登記の段階で単独名義にするか、代償金で調整するのが定石です。

条文・公的資料

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