無料で締切を計算

トップ用語集 › 遺留分(遺言で実家を 1 人にと書かれていた)

遺留分(遺言で実家を 1 人にと書かれていた)

いりゅうぶん

なぜそうなるか(根拠)

民法第 1042 条(遺留分の帰属及びその割合)・第 1046 条(遺留分侵害額の請求)・第 1048 条(1 年・10 年の期間)。

「実家は長男に」の遺言・相続人は兄弟 2 人 → 次男の遺留分は 1/4。実家 2,000 万円なら 500 万円を金銭で請求できる。

注意

2019 年 7 月以降は金銭請求に一本化されました。請求された長男は実家を売って払うか、分割払いの猶予を裁判所に求めることになります。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 遺留分は放棄できる?
相続開始前は家庭裁判所の許可があれば放棄できます。相続開始後は自由に放棄(請求しない)できます。

関連する言葉

この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。

無料で締切を計算する

運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。