トップ › 用語集 › 遺留分(遺言で実家を 1 人にと書かれていた)
いりゅうぶん
民法第 1042 条(遺留分の帰属及びその割合)・第 1046 条(遺留分侵害額の請求)・第 1048 条(1 年・10 年の期間)。
「実家は長男に」の遺言・相続人は兄弟 2 人 → 次男の遺留分は 1/4。実家 2,000 万円なら 500 万円を金銭で請求できる。
2019 年 7 月以降は金銭請求に一本化されました。請求された長男は実家を売って払うか、分割払いの猶予を裁判所に求めることになります。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
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