じひつしょうしょいごんのほかんせいど
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第 4 条(保管の申請)・第 11 条(検認の適用除外)。
親が元気なうちに保管申請 → 相続後、相続人が遺言書情報証明書を取り、そのまま相続登記。
財産目録以外は全文自筆・日付・署名押印が要件(民法第 968 条)。形式不備は法務局が外形だけ確認します。
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本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。