トップ › 用語集 › 代償分割(1 人が実家をもらい、他にお金を払う)
だいしょうぶんかつ
民法第 907 条(遺産の分割の協議又は審判)・家事事件手続法第 195 条(債務を負担させる方法による遺産の分割)。
実家 1,800 万円を長女が取得・弟に 900 万円を支払う → 協議書に「代償として金 900 万円を支払う」と書く。
代償金を払う資力がないと成立しません。実家を担保にローンを組む、生命保険金を代償金に充てる、などの手当てを先に決めてください。
この言葉が、あなたの実家では「いつまで」に当たるか。相続日と家の条件から、5 本の期限と放置した場合の損失額を計算します(無料・約 3 分・査定も営業電話もありません)。
無料で締切を計算する運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
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