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代償分割(1 人が実家をもらい、他にお金を払う)

だいしょうぶんかつ

なぜそうなるか(根拠)

民法第 907 条(遺産の分割の協議又は審判)・家事事件手続法第 195 条(債務を負担させる方法による遺産の分割)。

実家 1,800 万円を長女が取得・弟に 900 万円を支払う → 協議書に「代償として金 900 万円を支払う」と書く。

注意

代償金を払う資力がないと成立しません。実家を担保にローンを組む、生命保険金を代償金に充てる、などの手当てを先に決めてください。

条文・公的資料

よくある質問

Q. 評価額はどう決める?
固定資産税評価額・路線価・不動産会社の査定のどれを使うかは相続人の合意次第です。争いになりやすいので複数の根拠を並べます。

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