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相続した実家の名義が、まだ亡くなった親のままになっている相続空き家の悩み 1/13
- 2024 年 4 月から相続登記は義務。期限は「相続を知った日から 3 年」、それ以前の相続は 2027 年 3 月 31 日。
- 過ぎると 10 万円以下の過料の対象。名義が親のままだと売る・貸す・壊すも進まない。
- 相続人で話がまとまらなくても「相続人申告登記」で義務だけ先に果たせる。
今すぐやる 3 つ(上から順に)
- 登記事項証明書(法務局・オンライン可)で今の名義人を確認する
- 相続人が誰かを戸籍で確定し、遺産分割協議書を作る(まとまらなければ相続人申告登記)
- 司法書士に依頼するか自分で申請(登録免許税は評価額の 0.4%)
期限と、放置した場合の損失
期限相続を知った日から 3 年(2024-04-01 より前の相続は 2027-03-31)損失過料 10 万円以下+売却・解体が止まる機会損失
関連する言葉(条文つき)
相続登記の義務化相続人申告登記遺産分割協議
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運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。