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相続税の延納・物納(現金がなく実家しかない)

そうぞくぜいのえんのう・ぶつのう

なぜそうなるか(根拠)

相続税法第 38 条(延納)・第 41 条(物納)。

相続税 600 万円・預金 100 万円 → 実家を担保に 5 年延納を申請。売却で完済なら取得費加算の特例も使う。

注意

「払えないから放置」は延滞税が積み上がります。10 ヶ月以内の延納申請で利子税(延滞税より低率)に抑えられます。率は年ごとに変わるので国税庁のページで確認を。

条文・公的資料

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