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浄化槽の廃止届(下水道のない実家)

じょうかそうのはいしとどけ

なぜそうなるか(根拠)

浄化槽法第 11 条の 2(浄化槽の使用の廃止の届出・30 日以内)・第 11 条(定期検査)・第 10 条(保守点検・清掃)。

実家を解体 → 浄化槽を撤去 → 30 日以内に市の環境課へ廃止届。

注意

浄化槽を残したまま長期間放置すると、汚泥が固着して撤去費が上がります。汲み取り・清掃をしてから休止か廃止を届け出てください。

条文・公的資料

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