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負動産。相続放棄した方がいいのか相続空き家の悩み 12/13
- 相続放棄の期限は「相続を知った日」から 3 ヶ月。預金も一緒に手放すことになる。
- 放棄しても、次の相続人が管理を始めるまで「現に占有している人」には保存義務が残る。
- 「土地だけ手放す」なら相続してから国庫帰属や空き家バンクという道もある。
今すぐやる 3 つ(上から順に)
- 3 ヶ月の期限日を確定する(延長の申立ても可)
- 預金・借金・不動産の一覧を作り、放棄と相続のどちらが得かを弁護士か司法書士に確認する
- 放棄するなら家庭裁判所へ申述(相続人全員でなく個別に可)
期限と、放置した場合の損失
期限相続を知った日から 3 ヶ月損失期限を過ぎると単純承認=借金も引き継ぐ
関連する言葉(条文つき)
相続放棄限定承認相続土地国庫帰属制度
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運営: 空き家未来診断所(神奈川県大和市上和田1823-17)
本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。