空き家未来診断 空き家の未来を、先に見る。 無料診断

相続した実家・空き家がある方へ

その空き家、あと何年そのままで大丈夫?

固定資産税、管理の手間、修繕費、売れる条件。
このまま持ち続けた場合に起きることを、あなたの家の条件に合わせて整理します。

  • まず6問・約1分
  • 費用はかかりません
  • 氏名・番地は聞きません
  • 営業の電話はしません
いま5年後
まず、当てはまるものを選んでください

どれか一つでも当てはまれば、
診断する意味があります。

選ぶと、診断結果の説明がその悩みに寄せて表示されます。

未来シミュレーション

何もしなかった場合、
この家に何が起きるか。

横にスクロールできます。数値は家の条件と自治体によって変わります。

  1. いま

    空き家として保有中

    固定資産税・都市計画税の支払いが続いている状態。建物があるうちは住宅用地の特例が適用されているケースが多い。

  2. 1〜2年

    管理の負担が表に出る

    草木、通気、郵便物、近隣からの連絡。遠方の場合は往復の交通費と時間が実質のコストになる。

  3. 3年

    修繕と税の分岐点

    雨漏り・シロアリ・給排水の劣化が出やすい時期。相続空き家の譲渡所得の特例には期限があるため、売却を検討するなら要確認。

  4. 条件に当てはまった場合

    税の扱いが変わる可能性

    管理不全・特定空家等に該当すると、住宅用地の特例が外れる場合がある。判断は自治体、手順は助言・指導・勧告の順。全ての空き家が対象ではない。

  5. 5年〜

    売るときの条件が狭くなる

    建物の状態と築年数で、買い手が「解体前提」に寄る。解体費を誰が負担するかで手取りが変わる。

根拠と前提(法令・公的資料)
比べてみる

いま整理する場合と、
そのまま持ち続ける場合。

いま整理する
  • 売却価格築年数が浅いほど条件は良い
  • 仲介手数料など売却額に応じて発生
  • 管理の手間引き渡しで終わる
  • 税の負担保有分は終了。譲渡所得の申告が必要
  • 最終的な手残り診断で概算します

相続空き家の譲渡には要件付きの特例(3,000 万円控除・取得費加算)があります。使えるかどうかで手残りが変わるため、13 問の診断で期限を日付で出します。

そのまま持ち続ける
  • 固定資産税・都市計画税毎年発生。評価額 × 1.4%+0.3%(診断で算定)
  • 管理・修繕築年数とともに増える傾向
  • 草木・清掃年数回。委託する場合は別途費用
  • 往復の交通費遠方ほど大きい
  • 将来の売却条件状態次第で狭くなる

持ち続けることが不利とは限りません。使う予定がある、地価が上がっている、といった条件なら保有が合理的な場合もあります。

選択肢

あなたに合う答えは、
売却だけではありません。

売却(仲介)

使う予定がなく、時間に余裕がある人

良い点 買取より高く売れることが多い

注意 買い手が見つかるまで維持費は続く

買取

期限がある/早く終わらせたい人

良い点 時期が読める。残置物ごと対応する会社もある

注意 価格は仲介より下がる傾向

賃貸

建物が使え、地域に需要がある場合

良い点 手放さずに収入が出る

注意 原状回復・設備更新の初期費用がかかる

解体して土地に

建物の傷みが大きい場合

良い点 土地として売りやすくなることがある

注意 解体費の負担と、更地後の税の扱いを先に確認

管理して保有

まだ決めたくない/将来使うかもしれない人

良い点 判断を先送りできる

注意 維持費と劣化は止まらない。期限だけ決めておく

権利関係の整理

共有・未登記・兄弟で協議中の場合

良い点 どの選択肢を選ぶにも先に必要

注意 相続登記は義務化済み。まずここから

無料診断

あなたの家の場合は、どうなる?

まず 6 問・約 1 分で、いま確認すべきことを整理します。番地や氏名の入力はありません。続けて 13 問に答えると、相続登記・3,000 万円控除・取得費加算・固定資産税の期限が日付で出ます。

質問 1 / 6

お家がある場所を教えてください

市区町村+町名まで。番地は不要です。

今すぐ売る必要はありません。

税金

建物

管理

売却

この家について、次にやるといいこと

    本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。不動産の媒介・査定も行いません。

    よく聞かれること

    なぜ無料で診断できるのか。

    診断そのものに費用はかかりません。結果を見て「売却や買取の話を聞きたい」「解体の見積もりが欲しい」と、あなたが自分で選んだ場合にだけ、診断済みの案件シート(氏名・番地なし)を地域と内容の合う事業者 最大 3 社にお渡しします。運営費は、その事業者からの広告掲載料でまかなっています。

    司法書士・税理士・弁護士への紹介で手数料を受け取ることは法律で禁じられているため、行いません。事業者の並び順も掲載料では決めず、地域・案件の種類・返信状況で決めます。電話を希望しない案件は、事業者側にも「電話禁止」と表示されます。

    診断だけで終わっても構いません。その場合、こちらから営業の連絡をすることはありません。

    運営について

    誰が運営しているか。

    運営

    神奈川県大和市の個人事業(飲食店主・相続経験者)

    不動産会社ではありません

    媒介・査定・税務相談・登記申請は行いません

    対応エリア

    神奈川県央(大和・座間・海老名・綾瀬・厚木・相模原)。期限の計算は全国同じ

    計算の根拠

    法令の条文と国税庁・法務省・国土交通省の公開資料(結果画面にリンク)

    掲載事業者

    地域×案件で最大 3 社・電話禁止案件の遵守が掲載条件

    個人情報の扱い

    氏名・番地は受け取らない。連絡先は「相談したい」と選んだ時だけ

    実績件数・満足度・レビュー数は、実データが取れるまで掲載しません。

    質問と答え

    迷いやすいところ。

    すべての空き家が対象ではありません。住宅が建っている土地には住宅用地の特例があり、この特例が外れると税額の計算が変わります。管理が行き届いていない状態が続き、自治体から特定空家等・管理不全空家等として指導や勧告を受けた場合に、特例の対象外となることがあります。手順は自治体による助言・指導が先で、いきなり変わるものではありません(空家等対策の推進に関する特別措置法第13条・第22条、地方税法第349条の3の2)。ご自身の家が該当し得るかの判断は所在地の自治体が行い、診断では「空き家で管理していない」場合に該当し得る旨を表示します。
    問題ありません。この診断は、売却を勧めるためのものではなく、いま何を確認しておくべきかを整理するためのものです。結果が「当面は保有で問題なし」になることもあります。
    できます。共有の場合、売却や解体には共有者の同意が必要になるため、診断結果は「まず話し合うべき項目」を中心に表示されます。そのまま家族に共有できる形で結果をお渡しします。
    診断だけの方に、こちらから営業の連絡をすることはありません。査定や相談を希望された場合のみ、事業者へ情報をお渡しします。その際も、電話を希望しない・メールのみ・連絡可能な時間帯といった条件を指定でき、事業者側にもその条件が表示されます。
    市区町村+町名までで診断できます。番地は受け取りません(入力されても町名で切って保存します)。事業者への相談を希望した場合も、渡すのは町名までの案件シートです。
    その状態でも診断できます。相続登記は 2024 年 4 月 1 日から義務化され、相続を知った日から 3 年以内(不動産登記法第76条の2・施行前の相続は 2027 年 3 月 31 日まで)に申請しないと 10 万円以下の過料の対象です。手続きが途中の場合は、診断結果でそこを最初のステップとして表示します。
    建物としてではなく土地として評価される場合があります。その場合、解体してから売るか、現況のまま売るかで手残りが変わります。どちらが有利かは地域と解体費の相場によるため、診断では両方の考え方を表示します。
    できます。むしろ遠方の方ほど、往復の時間と交通費が判断材料になります。診断では、遠方であることを前提にした進め方を表示します。

    知らないまま、
    何年も持ち続ける必要はありません。

    まず、あなたの家の未来を確認してください。6 問・約 1 分。そのあと 13 問で、期限が日付で出ます。

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    診断だけでも構いません。

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